寄り添いホットラインでちょっとショッキングなニュースです。
http://www.itv6.jp/catch/news_detail.php?date=20130301&no=0007
TEL.088-684-0430
〒772-0017徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚67番地7
寄り添いホットラインでちょっとショッキングなニュースです。
http://www.itv6.jp/catch/news_detail.php?date=20130301&no=0007
http://www.asahi.com/national/update/0314/TKY201303140109.html
リーガルで署名活動をしていましたが、とうとう判決でましたね。至極当然の判決ですね。
一部の不動産・商業登記申請をオンラインで申請すると、登録免許税が少しだけ減税(3000円まで)されていましたが、この制度、3月末で廃止されます。もっと続けるべきですね。でないとオンライン申請の件数また落ちると思います。
別に悪いことをするわけではなく、自分の複数台のPC間で操作しているPCから別のPCの画面を呼び出し、呼び出したPCの操作をするというもの。最初は不思議な感じですが、おもしろいですね。フリーのソフトを使っています。
今日のテニスですが、1面を5人で4時間たっぷりやったために、どうも腰を痛めてしまったみたいです。すぐに治るかな~
毎年今の時期に案内がくる。もともと日司連が推奨したソフトを使っているが、使い勝手があまりよくない部分も多いが、便利なところもあり、すてがたい。が、毎年有償サポートとプログラムのバージョンアップを受けるためにはサポート代金を払わなくてはならない。これが結構な値段なので悩ましい。最近は1年飛ばしにしているが、今年はバージョンアップします。。。
法的根拠は、司法書士法施行規則31条である。
第三十一条 法第二十九条第一項第一号 の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
民事法律扶助は便利であり、気軽に利用するという感覚の人もいます。が、ひとたび契約して事件を依頼すると、自分のすべきことをやろうとせず、なかば放置する方もおられます。なんででしょうかね~依頼者と直接委任契約を結ぶ場合よりも、やっかいです。法テラスからは進行状況について問い合わせがくるしね~。事件が終わり問題解決後、償還が遅れたり、償還していない人もいるようで、困った問題です。
過払い訴訟で、A社やA社のグループ会社が移送申立をしてくる。ほぼ裁判所は移送を認めないであろうと思うが、時間稼ぎであろうと思われる。訴訟前後で和解案を提示するが、時期をずらして3案、早い時期から支払額を少しずつあげていく。がいずれも低額であり、話にならない。会社の窮状を切々と訴えるが、時間の無駄だと言ってもしゃべり続ける。挙げ句の果てに和解案をのまないなら、この分は他の人に回すからと吐き捨てる。好きにすれば~って思う。