佐藤司法書士社会保険労務士合同事務所

当事務所は登記、裁判事務、成年後見、年金、労働問題等を専門とする事務所です

TEL.088-684-0430 

〒772-0017徳島県鳴門市撫養町立岩字六枚67番地7

社会保険労務士
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業務・料金等pdf

* 労働保険、社会保険など関係法にもとづく届出書等の作成提出業務
・会社設立時の新規適用届け
・従業員さんの資格取得・喪失届、月額変更届、各給付金申請など
・労働保険年度更新、社会保険算定基礎届、賞与支払届など
・労災保険手続き
・就業規則、36協定届など作成運用アドバイス
* 人事労務のご相談業務
・労働時間管理、昇給時や賃金見直し時ののアドバイス
・法律改正の情報提供、アドバイス
・助成金の相談、申請
・従業員さんからのご相談窓口
* 労働紛争解決のためのあっせん代理業務


提出書類の手続代行

 社会保険労務士の1号業務と呼ばれる「提出書類の手続代行」について説明し
ます。この提出書類には大きく分けると4つほどに分かれます。

1 会社の設立時に行う手続 → 事業主には労働保険(労災保険・雇用保険)
や社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する義務があり、必要事項を記載した書類を提出することによって行います。まず、労働保険に加入するには「労働保険保険関係成立届」を提出します。そして、「労働保険概算保険料申告書」によって労働保険料を算出し、納付します。

2 従業員の入退社に伴って生じる書類の作成 → 従業員が入社したら、労働
保険および社会保険の被保険者となる資格を取得するための「資格取得届」を提出しなければなりません。なお、社会保険においては従業員の家族にかかわる「被扶養者届」も提出することになります。また、従業員が退社する場合も同様に手続きが必要となり、この場合は 「資格喪失届」を提出しなければなりません。
3 保険給付に関する手続き → たとえば、従業員が業務中にケガをしてしま
ったら、労災保険から給付が行われることになり、労災病院等において治療にかかる費用に関する「療養補償給付たる療養の給付請求書」を提出しなければなりません。また、休業が必要とされる場合は無給となるため、生活保障として一定の金額を受けることができる「休業補償給付支給請求書」を提出することになります。
4 定期的に行う手続きがあります。社会保険の保険料の算定においては従業員
に支払われた給与や賞与をもとに行うため、「被保険者報酬月額算定基礎届」や「被保険者賞与支払届」を提出しなければなりません。